借金の相談はどこがオススメ?パート2
皆さんこんにちは!
もんちゃんです!
前回のお話の続きですね
今回は債務整理の種類についてご紹介いたします!
任意整理
任意整理のメリット・デメリット
任意整理とは、裁判所を通さずに、 直接もしくは司法書士・弁護士に依頼して、
直接貸金業者と交渉して、 返済額・金利・返済期間などを変えてもらう方法です。
メリット
①家や車などの財産を守れる。
②債権者を選んで交渉できる。
③官報(日本国の機関紙)に名前が載らない。
④事業をやっている方は、事業をやりながら返済できる。
⑤司法書士・弁護士に依頼すれば、すぐに取り立てをストップできる。
⑥過払い金があれば返還請求した額を減額できる。
などのメリットがあり、大変便利な制度です。
続いてデメリットをお伝えいたします
デメリット
①安定収入がないと難しい。
②債務が多すぎると難しい。 (交渉後の債務を3年で返済できる額が目安です。)
③交渉がうまく行かないと長引くことがある。
また、こちらの言い分を相手が受け入れるかは交渉次第。
和解が成立しないと別の手続きをしなければならない。
④確実に返済しないと再び任意整理するか、 別の方法に切り替えるしかありません。 また和解成立後の再交渉は難しい場合が多いです。
必ず返せるというアテがある場合には大変有効な方法となります。
任意整理後にまたお金が返済できないなどの事がない方にお勧めな方法です。
特定調停
特定調停のメリット・デメリット
特定調停とは、 債務者が簡易裁判所に申し立てをして、
簡易裁判所が調停委員2名を選び、 債務者と債権者の間に入り
仲裁してもらう方法です。
任意整理は本人か 依頼された司法書士・弁護士が行いますが、
その和解交渉を調停委員が代わりにやるという事です。
メリット
①比較的安価で行うことが可能。
しかし現実的に個人で行うことは難しいのが現状。
②裁判所に調停申立をすれば、取り立てをストップする事ができる。
しかし任意整理に比べ時間が掛かることが多いです。
③債権者を選べる。全ての債権者でなくても良い。
④借金の理由が問われない。
⑤資格制限がない。
⑥官報に載らない。
以上のように任意整理と似ている部分が多いと思いますが、資格制限がない
というのがポイントです。
デメリット
①過払い金のある時は別で手続きしなければならない。
②裁判所に出頭しなければいけない。
調停が長引けばそれだけ何度も出頭しなければなりせん。
また任意整理と違い手続きが煩雑です。
③債務があまり減らない場合がある。
④調停証書通りに返済しないと強制執行される。
つまり差し押さえなどをされる可能性があります。
⑤調停が長引くこと、成立しないことがある。
調停委員が仲裁しても債権者が同意しないと調停は成立しません。
⑥いわゆるブラックリストに載ってしまいます。
⑦債務者にとって不利な結果になる場合もある。
調停委員は債務整理に詳しいとは限らないので、
債務者に不利な結果になる可能性もあります。
以上のデメリットが多いので、 専門家はあまり特定調停を勧めませんので注意が必要です。
民事再生
民事再生のメリット・デメリット
民事再生は、裁判所に申立てて、債務を法律で定められた額まで減額して
原則3年で返済していく方法です。
メリット
①債務を大幅に減らす事ができる。
②将来の利息を払わなくても良くなる。
③家や車を処分しないようにすることが可能。
ただし状況によって認められない場合もあります。
④過払い金があれば返還請求できる。
⑤資格制限・職業制限がない。
⑥借金の理由が問わない。
⑦差し押さえ・競売を中止する事が可能。
デメリット
①手続きに時間が掛かる。
その分費用も多く掛かる傾向にあります。
②債権者を選べない。 したがって場合によっては保証人に迷惑をかけることになります。
③ブラックリストに入れられる。
④官報に掲載される。
⑤安定した収入がないとできない。
⑥再生計画が認められない場合がある。 その場合は自己破産しなければなりません。
民事再生の種類と最低弁済基準額 民事再生には
「小規模個人再生手続き」と「給与所得者等再生手続き」
の2種類があります。
*精算価値とは?
自己破産した場合に、財産を処分してできるであろう金額の事を言います。
そのうえで、以下の最低弁済基準額に合わせた減額をされることになります。
最低弁済基準額
自己破産
自己破産のメリット・デメリット
自己破産は、裁判所に破産の申し立てをして、認められれば、
債務の「免責」が得られる方法です。
メリット
①債務の支払い義務が無くなります。
②取り立てができなくなります。
③強制執行ができなくなります。
④99万円以内の現金や家財道具の一部は残ります。
⑤1からやり直す事ができます。
デメリット
①ほとんどの財産を失います。
②審査が厳しく簡単には認められません。
(免責不許可事由になると債務はなくなりません。)
③連帯保証人に迷惑が掛かります。
④一定の職業に就けないなど一時的な資格制限があります。
⑤官報に載ります。
⑥ブラックリストに載ります。
⑦一度免責許可を受けると7年間は免責許可を受けられません。
⑧本籍地の破産者名簿と身分証明書に記載されます。 (原則非公開です。)
⑨カード・ローン等が約7年間利用できません。
*債務者の資産によって次の2つの手続きに分かれます。
①同時廃止事件 財産を持っていない場合
破産管財人は選任されません。
破産開始手続き開始決定と同時に破産が決定されます。
②管財事件 一定の財産がある場合
破産管財人の選任・打ち合わせ、債権者集会、
免責尋問などの手続きを通して、債権者に財産が分配されます。
このような感じで自己破産は支払いがなくなるというメリットはありますが、
社会的な制裁も多いので最後の手段だと思います。
まずは借金状態に陥らないようにする事が大切である事は明確ですが、
万が一困った場合には他の記事にお勧めの弁護士さんなどを載せておきますので
参考にしてください。
以下がリストになります。
・司法書士みつ葉グループ
・司法書士エストリーガルオフィス
困っている方は一人で悩まずにまずは相談することをお勧めします。
もちろん無料で相談に乗ってくれますのでご安心ください!
皆さんの幸せを願っていますね!