コロナ禍でフリマアプリが注目を集める中増える「うっかり法律違反」。副業気分でも油断大敵

query_builder 2020/09/24
副収入まとめ
メルカリ 犯罪

皆さんこんにちは!

最近フリマアプリで自分の身の回りのものを断捨離しているもんちゃんです。


フリマアプリって便利ですよね。

リサイクルショップとかだとほとんど値段が付かないものが、

思いがけず高額で売れることもしばしば・・・


ついつい夢中になっちゃいますし、

色々なものを出品しちゃいます。


でも気を付けないとうっかり犯罪を犯してしまうことも

そんなフリマアプリですが、使い方を間違えなければ大変便利なものなので

その注意点をおさらいしておきましょう。

◆フリマアプリで法律違反!?
◆フリマアプリで法律違反!?



こんな記事を見つけましたので皆さんにシェアします。

 老若男女を問わず、だれでも気軽にフリマアプリで物品の売買をするようになりました。その為、一般の方がフリマアプリ販売に関することで書類送検・検挙されるなどの記事を見る機会が増えました。

 最近では、コロナ禍の中でマスク販売・消毒用アルコール品などの販売規制は大きなニュースになったので知っていると思いますが、その他にもネット上でなんでも販売していいものではありません。「これよさそう」と販売する為に買ったものの、法律に違反して販売している場合もあるので注意が必要です。

 知らなかったでは済まされません。あなたも知らないうちに、法律違反を犯しているかもしれません。どんな事で法律違反になるのか見ていきましょう。


◆ハンドメイド・リメイクも注意が必要。商標法違反?




 とても安い価格で海外購入した、あるいはネット販売で購入したブランド品。海外から仕入れた、キャラクターグッズ。ちょっとおかしいので調べてみるとどうやら偽物だと判明した……なんて経験は誰しもがあるんじゃないでしょうか。返品しようとしたが連絡がつかず、安く販売すれば問題ないだろうとフリマアプリで販売してしまえ……というのはいけません。偽物と知っていて販売をすると,商標法違反になります。金額の問題ではありません。


 また、ハンドメイド・リメイク商品で商標法違反している商品もあります。有名ブランドのロゴを使用したハンドメイドの服・バック・最近ではマスクなど、オリジナルハンドメイド品として無断で販売すれば商標法違反になります。

 商標法とは、登録された商標を他人が使用するのを禁じる法律で、これを侵害すると商標法違反となり刑事罰が課されます。 10年以下の懲役,1000万円以下の罰金,その両方の刑罰が科される可能性もあります。


古物商許可
◆フリマアプリで中古品を販売する場合は古物商許可がいるの?


会社員の方が古着を仕入れ、警察に許可なく転売したため古物営業法違反の疑いで書類送検されたと報じられました。ネットオークションなどで古着を購入し、古着店やネットで転売して利益を得る。「それってどこが違反なの?」と思ってしまう方もいると思います。実は、古物商許可を取得していないのに、売る目的で服を買って利益を出すと、罪になるのです。とても微妙なのですが、「自分の為に買ったが、サイズが微妙に合わなかったから売った」場合などは、罪にはなりません。

 中古品を仕入れて継続的に扱う場合は、警察署に届出を出す必要があります。

 なぜ警察署に届出を出し古物商許可を取得しないといけないかと言うと、主に盗難品の観点からです。盗難品は、買い取り専門店やリサイクルショップに持ち込み、現金化・インターネットで販売される事が多い為です。

 本業ではなく、副業・サイドビジネスとして中古品を仕入れて継続的に販売する場合も、古物商許可が必要になります。無許可で古物商の営業を行うと、懲役または100万円以下の罰金が課せられてしまいます。


驚きの犬
◆古物営業許可申請手続きについて



 新たに古物営業を営むには「公安委員会の許可」が必要です。許可申請窓口は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全課になります。

 許可申請手数料は、すべて合わせておおむね合計22,000円程度です。

 古物に該当するもは、13品目に分類されていて、販売するものを選んで提出します。 

①美術品類
②衣類
③時計・宝飾品類
④自動車
⑤自動二輪車及び原動機付自転車
⑥自転車類(空気入れ、かご、カバーなど)
⑦写真機類(カメラ、レンズ、ビデオカメラ、望遠鏡、双眼鏡、光学機器など)
⑧事務機器類(レジスター、タイプライター、パソコン、ワープロ、コピー機、ファックス、シュレッダー、計算機など)

⑨機械工具類(スマートフォン、タブレット、工作機械、土木機械、医療機器類、家庭電化製品、家庭用ゲーム機、電話機)
⑩道具類(家具、楽器、運動用具、CD、DVD、ゲームソフト、玩具類、トレーディングカード、日用雑貨)
⑪皮革・ゴム製品類(鞄、バッグ、靴、毛皮類、化学製品(ビニール製、レザー製)
⑫書籍
⑬金券類(商品券、ビール券、乗車券、航空券、各種入場券、各種回数券、郵便切手、収入印紙、オレンジカード、テレホンカード、株主優待券)

ラクマ
まだまだある!様々な落とし穴!

 物品の売買には様々な約束事があります。他にも幻のお酒などを仕入れて何度も販売して酒税法違反で書類送検されたケースや、肥料を小分けにして販売して、肥料取締法違反で書類送検されたケースがあります。

 手軽に不用品を販売できるため、うっかり見落としてしまいがちな法律違反。フリマサイトでの売買では知らないうちに罪を犯していることもあります。継続的に販売する場合は販売するものが出品禁止物・違反行為をしていないか? 必ず調べてから出品をしましょう。

(ライブドアニュースより)


皆さんも出品する際は参考にしてくださいね。 

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